取扱い業務

就業規則の作成・見直し

  • こんな困ったことありませんか?
  • Q1裁判員制度で就業規則の改正は必要ですか?
  • Q2精神疾患の従業員の休業の扱いはどうすれば?
  • Q3時間外割増の引き上げがあるってホントですか?
  • Q4パート従業員にも年次有給休暇は必要ですか?
  • 全て解決!!
  • A1裁判員制度によって休職の扱いや賃金等の改正が必要です。
  • A2精神疾患の従業員の取扱いは難しく、別規程など設けるのも一つの手段です。
  • A3平成22年4月1日に大改正となる予定です。
  • A4正社員と同様の日数の付与でなくても必要です。

このように就業規則は様々な内容を網羅し、その時代時代に適したものでなくてはなりません。会社を守るのは就業規則しかありません。労働基準法は労働者を守るための法律であって、会社を守るためのものではないのです。そのためにもプロに任せて、定期的なメンテナンスを致しましょう。

ご相談内容によって、金額は変わります。お気軽にご相談ください。

このほかの取扱い業務