よくあるご相談

よくあるご相談

Q:社会保険労務士に依頼するメリットは?
入退社等の書類作成・提出業務・年間の定例業務等の総務の業務全てを代行します。従業員を一人雇うよりも安いコストで専門知識を豊富に持った社会保険労務士があなたの会社の総務になります。それに加え、最新の法律改正などの情報も定期的に得ることができ、労務トラブルなどを未然に防ぐこともできます。
Q:役職者に残業代を支払う必要はありますか?
役職名が大事ではなく、実際の勤務状況が問題となります。部長とはいえ、他の従業員と同様の働き方であれば払う必要がありますし、管理監督者としての身分が強い場合には支払う必要がなくなります。ただ、会社と役職者との間に考え方の相違があると昨今話題になった大手ファーストフード店の名ばかり管理職となると支払いが生じる事もありますので、ご注意ください。
Q:年金を貰いながら働けますか?
働けます。とは言え、現状の社会保険加入に加入のままでは様々な制限が出てくるため、一定の条件を満たした労働条件の見直しが必要です。それを行う事によって、年金を受給しながらも自由な働き方ができ、会社側も賃金・社会保険等様々なコストダウンができメリットが生じます。かつ、賃金等の条件によっては雇用保険から高年齢継続給付金も受給できます。
Q:パートにも有給はありますか?
どんな勤務体系の方でも有給は与えなければなりません。ただし、短時間の勤務の方に正社員と同様の日数を与える必要はありません。“年次有給休暇の比例付与”をうまく利用すると半分以下の有給で十分な場合も発生します。
Q:外国人を雇いたいけど、問題がありますか?
外国人登録証やパスポートを確認すれば、不法滞在等の有無は確認でき問題のある外国人かの確認は取れるため、その点を怠らなければ問題はありません。ただし、労働者に外国人や日本人の違いはないため勤務条件によっては日本人と同様の手続きが必要となります。なので、賃金を抑えられるなどの安易な理由での雇入れはお勧めできません。
Q:“就業規則は大事”と言いますが、どう大事なのですか?
労働基準法は労働者を守る法律であって、会社を守る法律ではありません。会社を守るためには“就業規則”しかありません。現状は一昔前ではあり得なかった労務トラブル、退職に当たってのトラブル等が多発しています。問題が起きてから就業規則の見直しでは遅すぎます。よって、最新の法律を網羅した就業規則が必要となり、会社ごとにあったオリジナルの就業規則が大事となってきています。また、就業規則の改正方法によっては助成金の対象ともなりえます。
Q:従業員が裁判員に選任された時の賃金はどうすればいいですか?
現状多くの会社が裁判員に選ばれた従業員に給与を支払うというよりは、いくらかの手当てを支給するという形を取るといわれています。しかし、裁判員に選任された時は、国から1日あたり1万円以内の金額が支給されまし、場合によっては交通費や宿泊費もでます。よって、会社として支払う義務が生じるわけではありません。
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