東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する各種手続き及び助成金
3 月 11 日午後 2 時 46 分ごろ、マグニチュード 9.0 を記録する地震が東北地方太平洋沖で発生しました。 この度の地震により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。
そんな中、我々の事務所がお手伝いできる事は少ないかもしれませんが、厚生労働省から発せられています助成金や雇用保険また厚生年金、国民年金に関する情報を掲載いたしますので、ご活用ください。各項目では概略にて内容について簡単にご説明させていただいています。詳しい事を知りたい際は厚生労働省のホームページをご参考ください。なお、震災に関する取扱いは時間とともに変わっていきますし、必要に応じて追加もされます。当事務所としても最新の情報を掲載していきますが、更新が遅れることもありますのでご了承ください。
ご不明な点やより詳細な情報が必要な場合は当事務所からでもご説明いたしますので、なんなりとご連絡ください。
中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和
(概略)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
詳しい情報はこちらまで↓
(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html)(3月18日掲載)
災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いについて
(概略)東北地方太平洋沖地震の影響(道路の寸断、書類の紛失など)により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、その理由を記した書面を添えて提出していただければ、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱います。
詳しい情報はこちらまで↓
(
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf)(3月18日掲載)
災害で勤務先が事業を休・廃止し、賃金が受け取れない場合に受給できる失業給付の案内
(概略)事業所が災害を受け、事業を休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け取れない状態にある方は、実際に離職していなくても失業給付が受給できます。
詳しい情報はこちらまで↓
(
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000016vj0.pdf)(3月29日掲載)
東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における厚生年金保険料等の納期限の延長等の措置について
(概略)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域にある事業主の方等につきましては、地震が発生した本年3月11日以降に到来する保険料等の納期限が自動的に延長されることになりました。
詳しい情報はこちらまで↓
(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000168il.html)(3月24日掲載)
被災者雇用開発助成金
(概略)東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れることにより中小企業であれば、最大90万円の助成金を受給できます。
詳しい情報はこちらまで↓
(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html)(5月24日掲載)
被災地域の学生・既卒者の皆さまに首都圏で就職活動を行うための宿泊施設を提供します
(概略)東日本大震災の被災地域(青森、岩手、宮城、福島、栃木、茨城、千葉、新潟、長野県の災害救助法適用市町村)に住んでいる、就職活動を行う被災地域の学生・既卒者の皆さまに、(独)国立青少年教育振興機構「オリンピックセンター」(東京都渋谷区代々木)と(独)労働政策研究・研修機構「労働大学校」(埼玉県朝霞市)の宿泊施設を提供します。
詳しい情報はこちらまで↓
(http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/22.html#01)(5月27日掲載)
















