雇用保険料率最新改定案内(令和2年4月より)
早春の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
早速ですが、平成29年1月1日に雇用保険法の改正が行われました。その際に、高齢者(65歳以上)の雇用保険の適用対象の拡大がされましたが、保険料は免除対象のままでした。しかしながら、免除対象にも期限が設けられていました。それが、令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)まででした。これによって、年齢に関わらず雇用保険に加入しているすべての労働者が雇用保険の控除対象となります。
一般的には4月1日が含まれる賃金計算期間からの変更となりますが、不明な点等ございましたら当事務所までご相談ください。
雇用保険の料率自体に変更はありませんが、最新の料率を下記表にて確認頂けると幸いです。また当所のホームページからも関連資料はご確認できます。
引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、切にお願い申し上げます。
保険料率 | 事業主 | 被保険者 | |
一般事業 | 9/1000 | 6/1000 | 3/1000 |
農林水産・清酒製造事業 | 11/1000 | 7/1000 | 4/1000 |
建設の事業 | 12/1000 | 8/1000 | 4/1000 |
当事務所の案内(PDF版)
雇用保険料率最新改定案内(令和2年4月改訂版) PDFダウンロード(216KB)
